令和7年度 宅建試験 問12 借地借家法(借家)
Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。以下この問において「本件契約」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
期間の定めのない建物賃貸借では、賃貸人からの解約申入れは6か月の経過で終了します(借地借家法27条1項)が、賃借人からの解約申入れは民法617条1項により3か月の経過で終了します。「A又はB」がいずれも6か月とする本肢は誤りです。
- 2誤り
法定更新後の契約条件は「従前の契約と同一の条件」ですが、期間については「定めがないもの」となります(借地借家法26条1項ただし書)。本肢は更新後も期間2年とする点が誤りです。
- 3正しい
造作買取請求権(借地借家法33条)は同37条の片面的強行規定の対象外であり、これを排除する特約は有効です(最判昭37.5.1も同旨)。よって本肢は正しい記述です。
- 4誤り
取壊し予定建物の賃貸借(借地借家法39条)の特約は「建物を取り壊すべき事由を記載した書面」によって行えば足り、公正証書である必要はありません。定期建物賃貸借(同38条)も書面でよく公正証書に限定されません。よって誤りです。
解説
正解は3です。造作買取請求権を排除する特約は有効です。借地借家法は借家人保護のため33条(造作買取)を任意規定とし、37条の強行規定の列挙からも外しているため、特約で排除できます。1は賃借人からの解約申入れは3か月、2は法定更新後は期間の定めのないものとなる、4は公正証書まで要求されない点で誤りです。
ここがポイント
造作買取請求権は特約で排除でき、これに対し建物買取請求権(借地)と混同しないこと。法定更新後は「期間の定めなし」になる点もよく問われます。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。