令和7年度 宅建試験 問13 区分所有法
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
共用部分は原則として区分所有者全員の共有ですが、規約で別段の定めができます(区分所有法11条1項・2項)。また27条1項により規約に特別の定めがあれば管理者を共用部分の所有者とすること(管理所有)もでき、本肢は正しい記述です。
- 2正しい
各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分の床面積の割合によります(区分所有法14条1項・4項)。本肢は正しい記述です。
- 3誤り
議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければなりません(区分所有法42条3項)。「出席した区分所有者全員」が署名する必要はないため、本肢は誤りで、これが正解肢です。
- 4正しい
共同の利益に反する行為の停止等の請求は、他の区分所有者の全員又は管理組合法人が行うことができます(区分所有法57条1項)。なお訴訟による場合は集会の決議が必要ですが、本肢の記述自体は正しいです。
解説
正解は3です。問題は「誤っているもの」を問うており、肢3が誤りです。集会の議事録(書面の場合)に署名すべきは「議長及び集会に出席した区分所有者の2人」であり(区分所有法42条3項)、出席者全員ではありません。1の管理所有、2の床面積割合による持分、4の共同利益背反行為の停止請求はいずれも正しい記述です。
ここがポイント
議事録の署名は「議長+出席区分所有者2人」が定番のひっかけ。改正前の「議長+2人」を覚えておくと得点しやすいです。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。