令和7年度 宅建試験 問16 都市計画法(開発許可)
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
肢ごとの解説
- 1誤り
学校教育法に規定する学校は、駅舎等の公益的建築物(都市計画法29条1項3号)に含まれず、開発許可不要の例外ではありません。市街化調整区域での建築目的の開発行為には原則として都道府県知事の許可が必要なため、本肢は誤りです。
- 2誤り
開発行為の定義(都市計画法4条12項)は正しいですが、1ヘクタール以上のゴルフコースは第二種特定工作物に該当します(同4条11項、令1条2項)。そのためゴルフコース建設目的の土地の区画形質の変更は開発行為にあたり得るため、本肢は誤りです。
- 3誤り
区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き都市計画区域)では、3,000m2以上の開発行為に許可が必要です(都市計画法29条1項1号、令19条1項)。4,000m2の開発行為は許可が必要なため、「不要」とする本肢は誤りです。
- 4正しい
自己居住用住宅の建築目的の開発行為以外では、原則として開発区域内に建築基準法39条1項の災害危険区域等の土地を含んではなりません(都市計画法33条1項8号)。本肢は正しい記述です。
解説
正解は4です。自己の居住用住宅の建築目的の開発行為を除き、開発区域内に災害危険区域等の災害発生のおそれが著しい土地を含まないことが開発許可の技術基準(都市計画法33条1項8号)とされています。本肢はこれに合致し正しい記述です。1は学校は許可不要の公益的建築物に該当しない、2はゴルフコースは第二種特定工作物に該当し得る、3は非線引き区域では3,000m2以上で許可が必要なため、いずれも誤りです。
ここがポイント
非線引き都市計画区域・準都市計画区域は「3,000m2以上」で開発許可が必要。市街化区域は1,000m2以上、市街化調整区域は規模を問わず原則必要、と区域ごとの面積要件を押さえましょう。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。