令和7年度 宅建法令上の制限難易度 標準

令和7年度 宅建試験 問17 建築基準法(単体規定・確認)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和7年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問17(原文のまま・無改変)

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    建築確認では、建築基準法令の規定だけでなく、盛土規制法など政令で定める建築基準関係規定(建築基準法6条1項、令9条)にも適合することの確認を受ける必要があります。本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    令和7年4月施行の改正により、いわゆる新2号建築物(木造2階建て等)は新築だけでなく大規模の修繕・模様替えについても建築確認が必要となりました(建築基準法6条1項2号)。大規模の修繕に確認が「不要」とする本肢は誤りで、これが正解肢です。

  • 3正しい

    延べ面積が1,000m2を超える木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、屋根を不燃材料で造る等の措置が必要です(建築基準法25条)。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    階段には手すりを設けなければなりませんが、高さ1m以下の階段の部分にはこの規定は適用されません(建築基準法施行令25条1項・4項)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は2です。問題は「誤っているもの」を問うており、肢2が誤りです。令和7年4月施行の建築基準法改正で、従来確認不要だった木造2階建て等(新2号建築物)も、大規模の修繕・模様替えについて建築確認が必要となりました。よって「大規模の修繕では措置不要」とする本肢は誤りです。1の建築基準関係規定への適合、3の大規模木造の防火構造、4の高さ1m以下の階段の手すり免除はいずれも正しい記述です。

ここがポイント

令和7年改正で4号特例が縮小され、木造2階建て等の大規模修繕・模様替えにも確認が必要になりました。改正点は出題されやすいので最新の確認対象を押さえましょう。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。