令和7年度 宅建試験 問18 建築基準法(集団規定)
次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
都市再生特別地区内では、容積率・建蔽率・建築面積に加えて建築物の高さも都市計画で定められた内容に適合させればよく、法56条の高さ制限(道路斜線・隣地斜線等)は適用されません(建築基準法60条の2、68条の3等)。よって本肢は誤りです。
- 2正しい
床面積1,000m2の飲食店は、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域、田園住居地域のいずれにも建築できません(建築基準法48条、別表第二)。これら住居系・工業専用系では大規模店舗・飲食店は用途制限により建築できず、本肢は正しい記述です。
- 3誤り
建築協定は、認可の公告のあった日以後にその区域内の土地の所有者等となった者に対しても効力が及びます(建築基準法75条、いわゆる承継効)。全員の合意は不要であり、本肢は誤りです。
- 4誤り
建築物のエネルギー消費性能向上のための外壁工事等で容積率の限度を超えるには、特定行政庁の許可が必要です(建築基準法52条14項等)。許可不要とする本肢は誤りです。
解説
正解は2です。床面積1,000m2の飲食店は規模が大きく、低層住居専用地域(第一種・第二種)、第一種中高層住居専用地域、田園住居地域、工業専用地域では用途制限(建築基準法48条・別表第二)により建築できません。本肢は正しい記述です。1は都市再生特別地区では高さも斜線制限が不適用、3は建築協定は承継効があり全員合意は不要、4はエネルギー性能向上の容積率緩和も特定行政庁の許可が必要なため、いずれも誤りです。
ここがポイント
用途地域の建築制限は別表第二の暗記が鍵。床面積150m2/500m2/1,500m2/3,000m2など、飲食店・店舗の規模ごとの可否を表で覚えましょう。建築協定の承継効も頻出です。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。