令和7年度 宅建法令上の制限難易度 標準

令和7年度 宅建試験 問19 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和7年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問19(原文のまま・無改変)

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    特定盛土等規制区域内で政令で定める規模の特定盛土等・土石の堆積の許可を申請する工事主は、あらかじめ周辺地域の住民に対し説明会の開催等の周知措置を講じなければなりません(盛土規制法31条等)。本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    宅地造成等工事規制区域内の土地を常時安全な状態に維持するよう努める義務は「土地の所有者、管理者又は占有者」に課されています(盛土規制法22条1項)。義務の主体を「工事主又は工事施行者」とする本肢は誤りで、これが正解肢です。

  • 3正しい

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について災害防止のため必要があると認める場合、所有者・管理者・占有者・工事主・工事施行者に対し、擁壁等の設置等の必要な措置をとることを勧告できます(盛土規制法22条2項)。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    宅地造成等工事規制区域内の工事の許可を受けた工事主は、許可に係る土地の見やすい場所に、氏名・名称等の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません(盛土規制法施行令等)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は2です。問題は「誤っているもの」を問うており、肢2が誤りです。土地を常時安全な状態に維持する努力義務(盛土規制法22条1項)の主体は「土地の所有者、管理者又は占有者」であり、工事主や工事施行者ではありません。本肢は義務の主体をすり替えた誤りです。1の周辺住民への周知措置、3の知事による勧告、4の標識掲示義務はいずれも正しい記述です。

ここがポイント

22条1項の常時安全維持の努力義務は「所有者・管理者・占有者」が主体。一方、勧告の名宛人(22条2項)には工事主・工事施行者も含まれる点を区別して覚えましょう。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。