令和7年度 宅建法令上の制限難易度 標準

令和7年度 宅建試験 問22 国土利用計画法(事後届出)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和7年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問22(原文のまま・無改変)

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    事後届出の面積基準は権利取得者ごとに判定します。市街化区域は2,000m2以上が対象なので、2,000m2のBは届出が必要ですが、1,500m2のCは基準未満で不要です。両者とも必要とする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    担保権の実行としての競売による取得は、国土法の届出が不要な適用除外取引です。Eに届出義務は生じないため誤りです。

  • 3誤り

    事後届出の義務者は権利取得者(買主G)であり、また届出は契約締結日から起算して2週間以内です。「1か月以内」とする本肢は期間が誤りです。

  • 4正しい

    市街化区域は2,000m2以上が基準です。甲土地は売買で取得した1,200m2、乙土地は無償の賃借権設定で対価の授受がなく届出対象外。届出対象となる取引面積が基準に達しないため、Hは届出不要で正しい記述です。

解説

国土利用計画法の事後届出に関する基本問題です。面積要件(市街化区域2,000m2以上、その他の都市計画区域5,000m2以上、都市計画区域外10,000m2以上)、届出義務者(権利取得者)、届出期間(契約締結日から2週間以内)、適用除外(競売・農地法3条許可等)が論点です。正解は肢4で、無償の賃借権設定は対価の授受がなく届出対象とならない点、有償取得分1,200m2も基準未満である点から届出不要となります。肢1の「権利取得者ごとに面積判定」、肢3の「2週間以内」は頻出の引っかけです。

ここがポイント

事後届出は権利取得者ごとに面積判定。市街化区域は2,000m2以上、届出は契約締結日から2週間以内。競売・無償取引(対価の授受なし)は対象外。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。