令和7年度 宅建宅建業法難易度 やや難

令和7年度 宅建試験 問26 報酬計算(媒介・代理・権利金・空家等)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和7年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問26(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税課税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものを全て掲げたものは1から4のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。

  • Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃24万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金1,400万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、依頼者の双方からそれぞれ52万8,000円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反する。
  • 現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、かつ将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供される見込みがない宅地(1か月の借賃5万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主から代理を依頼され、Bは借主から代理を依頼され、賃貸借契約が成立したので、Aは貸主から4万円を、Bは、代理の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の1.1か月分を超えることについて借主から承諾を得たうえで、借主から7万円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反しない。
  • Aは売主から媒介の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金200万円(消費税等相当額を含み、土地代金は90万円である。)の土地付建物の売買契約を成立させた場合に、依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、売主はAに対して少なくとも10万4,500円、買主はBに対して少なくとも10万4,500円を支払わなければならない。
正解4正解は「ア、イ、ウ」(選択肢4)

記述ごとの解説

  • 誤り

    店舗用建物(非居住用)の権利金授受がある貸借では、権利金を売買代金とみなして報酬計算できます。1,400万円基準で(1,400万×3%+6万)=48万、消費税10%で52万8,000円。双方から各52万8,000円受領は適法であり、「違反する」とする本記述は誤りです。

  • 誤り

    空家等の特例(長期未利用は売買・交換が対象であり、貸借には適用されません。本件は貸借なので空家特例は使えず、貸借の報酬総額の上限は借賃1.1か月分(5万5,000円)です。AとBの受領合計11万円はこれを大きく超え違反となるため、「違反しない」とする本記述は誤りです。

  • 誤り

    報酬限度額は法定上限であり依頼者が支払う下限を定めるものではないため、「少なくとも支払わなければならない」とする点が誤りです。また代金から建物の消費税を除いた本体価格で計算し低廉な空家等の特例(上限18万円+税)を加味しても、依頼者に支払義務を課す表現自体が誤りです。

解説

宅建業者が受領できる報酬額に関する組合せ問題で、誤っているものを全て選びます。正解は肢4(ア・イ・ウすべて誤り)です。アは店舗用建物の貸借で権利金を売買代金とみなした計算が適法であるのに「違反する」とした点が誤り。イは長期未利用の空家等の特例が「売買・交換」に限られ貸借には及ばないのに、貸借報酬の上限(借賃1.1か月分)を超える受領を「違反しない」とした点が誤り。ウは報酬限度額が上限であって依頼者に最低支払額を課すものではないのに「少なくとも支払わなければならない」とした点が誤りです。 報酬計算は宅建業法で毎年問われる頻出論点です。「非居住用建物の貸借は権利金を売買代金とみなして計算できる」「空家等の特例は売買・交換のみで貸借には及ばない」「限度額はあくまで上限であり最低額ではない」という3つの基本ルールを押さえれば、本問のような複合事例も落ち着いて整理できます。代理の報酬は媒介の2倍が上限になる点もあわせて確認しておきましょう。

ここがポイント

権利金のある非居住用建物の貸借は権利金を代金とみなして計算可。空家等の特例は売買・交換のみで貸借には不適用。報酬額は上限であって支払下限ではない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。