令和7年度 宅建宅建業法難易度 易

令和7年度 宅建試験 問27 重要事項説明(35条)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和7年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問27(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    区分所有建物の売買・交換では、管理が委託されている場合の受託者(法人)の商号・名称及び主たる事務所の所在地が35条の説明事項とされています。正しい記述です。

  • 2誤り

    重要事項説明書には宅地建物取引士の記名が必要ですが、「専任の」取引士に限られず、また買主に記名させる義務もありません。誤りです。

  • 3誤り

    重要事項の説明場所に法律上の制限はなく、業者の事務所で行う必要はありません。誤りです。

  • 4誤り

    天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めは37条書面の任意的記載事項であり、35条の重要事項説明事項ではありません。誤りです。

解説

重要事項説明(35条)の基本問題です。正解は肢1で、区分所有建物の管理委託先(法人)の商号・名称・主たる事務所所在地は35条の説明事項です。肢2は記名する取引士は専任である必要がなく、買主の記名義務もないこと、肢3は説明場所に制限がないこと、肢4は危険負担(天災等の損害負担)の定めが37条書面の事項であって35条の説明事項ではないことが、それぞれ誤りのポイントです。35条事項と37条事項の振り分けが本問の鍵です。

ここがポイント

区分所有建物の管理委託先(受託法人の商号・所在地)は35条事項。危険負担(天災等の損害負担)の定めは37条書面の事項で、35条説明事項ではない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。