令和7年度 宅建宅建業法難易度 標準個数問題

令和7年度 宅建試験 問28 業務全般(取引態様明示・広告開始時期・自己所有でない物件・媒介契約登録)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和7年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問28(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  • 自ら売主として販売する宅地又は建物の広告に取引態様の別を明示しなかった場合は、罰則の対象とはならないが監督処分の対象となり、宅地又は建物の規模について著しく事実に相違する表示をした場合は、罰則の対象にも監督処分の対象にもなる。
  • 自ら売主として土地付建物の売買契約を締結しようとする場合、当該土地上に建てようとする建物が建築確認申請前であっても、広告することはできるが、建築確認を受けるまで、契約を締結することはできない。
  • 宅地建物取引業者は、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主との間で、自ら所有しない造成前の宅地の売買契約を締結するためには、法第41条の規定による手付金等の保全措置を講じ、かつ、売主である宅地建物取引業者が当該宅地を取得する契約を締結しなければならない。
  • 宅地建物取引業者は、宅地の売買の専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結の日から5日以内(休業日を除く。)に、当該宅地について指定流通機構に所定の事項を登録しなければならない。
正解2正解は「二つ」(選択肢2)

記述ごとの解説

  • 正しい

    取引態様明示義務違反は監督処分の対象ですが罰則は定められていません。一方、規模等について著しく事実に相違する誇大広告は監督処分にも罰則にも該当します。正しい記述です。

  • 誤り

    建築確認等の処分前は広告も契約締結(自ら売主の売買・交換)も禁止されます。建築確認前に広告できるとする点が誤りです。

  • 誤り

    自己の所有に属しない物件の売買制限は、買主が宅建業者である場合には適用除外(8種制限は対象外)となります。買主が業者なら取得契約等の要件を満たさなくても契約でき、本記述は誤りです。

  • 正しい

    専属専任媒介契約では、契約締結日から休業日を除き5日以内に指定流通機構へ登録する義務があります。正しい記述です(専任媒介は7日以内)。

解説

宅建業者の業務規制を横断的に問う個数問題で、正しいものの数を答えます。正しいのはアとエの2つで、正解は肢2(二つ)です。アは取引態様明示違反に罰則はなく監督処分のみ、誇大広告は罰則・監督処分両方が正しい記述。エは専属専任媒介の登録期限が「休業日を除き5日以内」で正しい記述です。一方、イは建築確認前は広告も契約も禁止である点、ウは買主が宅建業者の場合に自己所有でない物件の売買制限(8種制限)が適用除外となる点が、それぞれ誤りです。

ここがポイント

広告開始時期制限は建築確認前の広告も契約も禁止。8種制限(自己所有でない物件の制限等)は買主が宅建業者なら適用除外。専属専任媒介の登録は休業日除く5日以内。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。