令和7年度 宅建試験 問3 意思表示(心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺)
意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
- ア表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、知らないことにつき過失があっても、当該意思表示は有効となる。
- イ相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、第三者がその虚偽表示につき善意であっても、過失があれば、当該第三者にその無効を対抗することができる。
- ウ意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三者には、その無効を対抗することができない。
- エ詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取消しを対抗することができない。
記述ごとの解説
- ア誤り
心裡留保は原則有効で、相手方が悪意又は有過失のときに限り無効となります(民法93条1項ただし書)。相手方に過失があれば無効となるのに『過失があっても有効』とする点が誤りです。
- イ誤り
虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できず(民法94条2項)、判例上この第三者は善意であれば足り無過失までは要求されません。過失ある善意者にも対抗できるとする点が誤りです。
- ウ誤り
現行民法では重要な錯誤の効果は『無効』ではなく『取消し』です(民法95条1項)。善意無過失の第三者に対抗できない点(95条4項)は正しいものの、効果を『無効』とする点が誤りです。
- エ正しい
詐欺による意思表示は取り消すことができ(民法96条1項)、取消し前の善意無過失の第三者には取消しを対抗できません(96条3項)。条文どおりで正しい記述です。
解説
正解は肢3(三つ)です。アは心裡留保で相手方に過失があれば無効となる(民法93条1項ただし書)のに有効とする点が誤り、イは虚偽表示の善意の第三者は無過失まで要求されない(94条2項・判例)のに過失あれば対抗できるとする点が誤り、ウは重要な錯誤の効果が『取消し』であって『無効』ではない(95条1項)点が誤りです。エのみが96条1項・3項どおりで正しい記述です。したがって誤っているものはア・イ・ウの三つとなります。
ここがポイント
錯誤の効果は『無効』ではなく『取消し』(改正点)。虚偽表示・錯誤・詐欺で保護される第三者の主観要件は、虚偽表示=善意のみ、錯誤・詐欺=善意無過失と区別する。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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