令和7年度 宅建試験 問4 担保物権・相殺(抵当権・留置権・先取特権・相殺)
AがBから弁済の期限の定めなく金1,000万円を借り入れる金銭消費貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
不動産にも質権(不動産質)を設定することができます(民法356条以下)。抵当権しか設定できないわけではないため、本肢は誤りです。
- 2誤り
留置権は『その物に関して生じた債権』(牽連性のある債権)を担保するものです(民法295条1項)。預かった動産と貸金債権との間に牽連性がないため、貸金債権を被担保債権として留置権を行使することはできず、本肢は誤りです。
- 3誤り
単なる貸金債権には一般の先取特権は認められません。一般先取特権は共益費用・雇用関係・葬式費用・日用品供給に限られ(民法306条)、貸金債権でAの総財産に先取特権を行使することはできないため、本肢は誤りです。
- 4正しい
悪意の不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺は禁止されますが(民法509条1号)、これを自働債権として相殺することは禁止されていません。被害者Aが加害者Bへの賠償債権を自働債権として相殺するのは許され、本肢が正しい記述です。
解説
正解は肢4です。民法509条は、悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を『受働債権』とする相殺(加害者側からの相殺)を禁止する規定であり、これを『自働債権』とする被害者側からの相殺は禁止していません。本肢ではAが被害者として賠償債権を自働債権に相殺しているため許されます。肢1は不動産質も可能、肢2は留置権の牽連性を欠く、肢3は貸金債権に一般先取特権はない点でそれぞれ誤りです。担保物権の成立要件と相殺禁止の趣旨(不法行為の誘発防止・被害者保護)を整理しておきましょう。
ここがポイント
509条の相殺禁止は『悪意の不法行為債権を受働債権とする』場合(=加害者からの相殺)のみ。被害者が自働債権として相殺するのはOK。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。