令和7年度 宅建試験 問5 相続(代襲相続)
Aの子がBであり、Bの子がCであり、CがAの直系卑属である場合において、民法の規定によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが死亡した際にCがBを代襲してAの相続人となるときを全て掲げたものはどれか。
- アAが死亡する以前にBが死亡したとき
- イBが相続に関するAの遺言書を偽造して相続権を失ったとき
- ウBがAによって相続人から廃除されて相続権を失ったとき
- エBが相続放棄をしたとき
記述ごとの解説
- ア正しい
被相続人の死亡以前に相続人となるべき子が死亡したときは代襲原因にあたり(民法887条2項)、CはBを代襲してAの相続人となります。
- イ正しい
遺言書の偽造は相続欠格事由(民法891条5号)であり、欠格は代襲原因です。よってCはBを代襲してAの相続人となります。
- ウ正しい
廃除は代襲原因にあたります(民法887条2項)。よってCはBを代襲してAの相続人となります。
- エ誤り
相続放棄は代襲原因ではありません(民法887条2項は死亡・欠格・廃除のみ)。Bが放棄するとはじめから相続人でなかったものとみなされ、Cは代襲相続しません。
解説
正解は肢4(ア、イ、ウ)です。代襲相続の原因は、被相続人の死亡以前の『死亡(ア)』『相続欠格(イ:遺言書偽造)』『廃除(ウ)』の3つに限られます(民法887条2項)。これに対し、相続放棄(エ)は代襲原因に含まれず、放棄した者ははじめから相続人でなかったものとみなされるため、その子は代襲相続しません。したがって代襲が生じるのはア・イ・ウの三つであり、それを全て掲げた肢4が正解となります。
ここがポイント
代襲原因は『死亡・欠格・廃除』の3つだけ。相続放棄は代襲しない(放棄した者の子に承継されない)のが最頻出のひっかけ。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。