令和7年度 宅建権利関係難易度 やや難

令和7年度 宅建試験 問6 物権変動(無権利者・時効取得・立木の留保)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和7年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問6(原文のまま・無改変)

Aが所有している甲土地についての物権変動に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    他人物売買は契約自体は有効ですが、売主Bが後に所有権を取得すると、その時点で買主Cに所有権が移転します。判例上『購入した時点に遡って』取得するのではなく、Bが所有権を取得した時に当然にCへ移転するため、本肢は誤り(=本問の正解)です。

  • 2正しい

    Dの登記は虚偽の無権利登記であり、Eもこれを承継する無権利者です。真の所有者Aから譲り受けたFは、無権利者からの譲受人Eに対し登記なくして所有権を主張でき(対抗関係に立たない)、本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    時効完成時の所有者の相続人Hは、時効取得者Gにとって当事者(承継人)であり対抗関係に立ちません。GはHに対し登記なくして時効取得を主張でき(判例)、本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    立木の所有権を留保した場合、その留保を第三者に対抗するには明認方法(又は登記)が必要です(判例)。明認方法を備えなければ、Aは転得者Kに立木所有権を主張できず、本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢1です。他人物売買(民法561条)では、売主Bが目的物の所有権を後から取得した場合、その取得の時点で買主Cに所有権が移転するのであって、当初の売買契約時に『遡って』取得するわけではありません。この遡及効を認める点が誤りです。肢2は無権利者からの譲受人Eが対抗要件で保護されないこと、肢3は時効完成時の所有者の相続人が当事者であること、肢4は立木所有権留保の対抗に明認方法が必要であることを示しており、いずれも判例に沿った正しい記述です。

ここがポイント

他人物売買で売主が後に所有権を取得すると、その『取得時』に買主へ移転(遡及しない)。無権利者・その承継人は対抗関係に立たず、登記なしで勝てる。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。