令和7年度 宅建試験 問31 業務上の規制(勧誘・従業者証明書・断定的判断等の禁止行為)
次の記述のうち、宅地建物取引業法により禁止されている行為が含まれているものはいくつあるか。
- ア宅地建物取引士が、マンション販売の勧誘を電話で行うにあたり、まず、契約締結について勧誘する目的である旨を告げたうえで、自分の名前は名乗らず、自身の勤務する宅地建物取引業者の名称及び免許番号を伝えたうえで勧誘を行った。
- イ宅地建物取引業者が、賃貸マンションの媒介で入居申込者から申込みを受け付けたところ、当該マンションのオーナーからの審査回答待ちとなった。その後、入居申込者が、申込みを撤回したい旨電話で伝えたところ、当該宅地建物取引業者の従業員から声を荒げ「撤回をするなら、とりあえず事務所まで来てくれないと困る」と怒鳴られ、面会を強要された。申込者はその言動に不安を覚えたため、事務所に赴いて、申込みの撤回を申し出たところ、申込みの撤回が了承された。
- ウ宅地建物取引業者が、一時的にアルバイトを雇って、マンション販売の広告チラシの配布を行わせることとしたほか、契約書の作成業務も補助的に行わせるため、従業者証明書をその者に発行し、それらの業務を行わせた。ただし、そのアルバイトはマンション販売の広告チラシの配布の際には、従業者証明書を携帯していなかった。
- エマンションの販売の勧誘における説明において、宅地建物取引士は、日当たりのよいマンションの購入希望者に対して、「マンション南側の月極駐車場は出来たばかりであり、将来にわたりそこにマンションなどの高層の建物が建つ予定は全くない」と説明し、購入希望者から購入申込みを受け付けた。
記述ごとの解説
- ア誤り
宅建業法施行規則では、勧誘に先立って勧誘者の氏名・商号又は名称・勧誘目的を告げなければならないとされており、勧誘者本人の氏名を告げていない本肢は禁止行為に該当します。
- イ誤り
威迫により申込みの撤回を妨げる行為は宅建業法第47条の2等で禁止されており、声を荒げ怒鳴って面会を強要した本肢は禁止行為に該当します。
- ウ誤り
従業者は業務に従事する間、従業者証明書を携帯しなければならず、携帯させずに業務に従事させた本肢は宅建業法第48条に違反し、禁止行為に該当します。
- エ誤り
将来の環境について断定的判断を提供する行為は宅建業法第47条の2で禁止されており、将来建物が建つ予定は全くないと断定した本肢は禁止行為に該当します。
解説
本問はアからエまで全てが宅建業法で禁止されている行為に該当します。アは勧誘者本人の氏名を告げない勧誘、イは威迫による申込み撤回の妨害、ウは従業者証明書を携帯させずに業務させたこと、エは将来の環境についての断定的判断の提供で、いずれも違反します。したがって禁止行為が含まれているものは四つで、正解は4です。勧誘規制・従業者証明書・断定的判断の禁止は頻出のため、それぞれの根拠条文を押さえておきましょう。 これらの勧誘・業務に関する禁止行為は宅地建物取引業法第47条・第47条の2および施行規則に根拠があり、違反すると業務停止等の監督処分や罰則の対象になります。「相手方の正常な判断を妨げる行為は許されない」という視点で各記述を読むと、迷ったときも判断しやすくなります。
ここがポイント
勧誘時は勧誘者本人の氏名・商号・勧誘目的の告知が必須。威迫・断定的判断の提供は禁止、従業者証明書は業務中の携帯義務がある。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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