令和7年度 宅建試験 問32 自ら売主制限(手付金等の保全・手付額・損害賠償予定額)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
工事完了前の物件は代金の5%(200万円)または1,000万円を超えて手付金等を受領する場合に保全措置が必要です。受領前に措置を講じるべきところ、合計400万円を受領した後に保全措置を講じており、受領前措置の要件に反するため違反します。
- 2正しい
工事完了後の物件は代金の10%(400万円)または1,000万円を超える手付金等を受領する場合に保全措置が必要です。手付金400万円は10%を超えないため保全措置は不要で、違反しません。
- 3誤り
手付金500万円は代金4,000万円の20%を超えており、Aは20%を超える手付を受領できません。20%を超える手付を前提とした本肢は違反します。
- 4誤り
損害賠償の予定額と違約金の合計は代金の20%(800万円)を超えてはならず、1,000万円とする特約は超過部分が無効となるため法に違反します。
解説
自ら売主制限のうち手付金等の保全・手付額・損害賠償予定額の論点を横断する問題です。肢2は工事完了後の物件で手付金が代金の10%以内(400万円)なので保全措置不要であり、違反しません。肢1は受領前措置の要件を満たさず、肢3は20%超の手付、肢4は20%超の損害賠償予定額でいずれも違反します。正解は2です。完成・未完成で保全基準(10%・1,000万円/5%・1,000万円)が異なる点が最重要ポイントです。
ここがポイント
保全措置の基準額は未完成物件で代金の5%超または1,000万円超、完成物件で10%超または1,000万円超。手付額は20%以内、損害賠償予定額・違約金の合計も20%以内。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。