令和7年度 宅建試験 問33 37条書面・重要事項説明(記載事項・説明義務)
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
- ア建物の賃貸借の媒介をするAは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明する必要はないが、37条書面には記載しなければならない。
- イAは、自ら売主として建物を売却する場合、重要事項説明書に記載しなければならない契約の解除に関する事項については、契約に定めがなくても37条書面に全て記載しなければならない。
- ウAは、売主を代理して、抵当権が登記されている建物を売却する場合、買主に交付する37条書面だけでなく、売主に交付する37条書面についても、当該抵当権の内容を記載しなければならない。
- エ建物の賃貸借の媒介をするAは、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その内容を説明させなければならない。
記述ごとの解説
- ア正しい
引渡しの時期は重要事項説明の記載事項ではなく、37条書面の必要的記載事項です。記述は正しい内容です。
- イ誤り
契約の解除に関する事項は37条書面では定めがあるときに限り記載すれば足りる任意的記載事項であり、定めがなくても全て記載しなければならないとする本肢は誤りです。
- ウ誤り
抵当権の内容は重要事項説明の記載事項であって、37条書面の記載事項ではありません。買主・売主いずれの37条書面にも抵当権の内容を記載する義務はなく、本肢は誤りです。
- エ誤り
37条書面には宅地建物取引士の記名は必要ですが、その内容を説明させる義務はありません。説明義務があるのは重要事項説明であり、本肢は誤りです。
解説
重要事項説明書(35条書面)と37条書面の記載事項・手続を区別させる問題です。アは正しく、イ・ウ・エが誤りです。イは契約解除に関する事項が37条書面では任意的記載事項である点、ウは抵当権の内容が35条書面の事項である点、エは37条書面に説明義務がない点が誤りです。誤っているものは三つで、正解は3です。引渡時期は37条のみ、抵当権の内容は35条のみという振り分けを正確に覚えましょう。
ここがポイント
引渡しの時期は37条書面のみの必要的記載事項。契約解除に関する定めは37条では任意的記載事項。抵当権の内容は35条書面の事項。37条書面に説明義務はなく記名のみ必要。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。