令和7年度 宅建試験 問34 免許の基準(欠格事由)
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- アA社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役2年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。
- イD社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、宅地建物取引業法第11条の規定による廃業の届出をした。その廃業に相当の理由がなかった場合、当該公示の日の40日前にD社の取締役を退任したEは、当該届出から5年経過しなければ、免許を申請しても免許を受けることができない。
- ウ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、Fは免許を申請すれば免許を受けることができる。
- エH社の政令で定める使用人Jは、裁判所へJ自身の破産申し立てを行った後、H社を退任し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにK社の政令で定める使用人に就任した。その後、Jが復権を得た場合、その日から5年を経過しなくても、K社が免許を申請すれば、免許を受けることができる。
記述ごとの解説
- ア正しい
懲役刑に処せられた者は執行猶予期間中は欠格事由に該当し、その者が政令で定める使用人であるC社も免許を受けられません。記述は正しい内容です。
- イ正しい
免許取消処分の聴聞が公示された日の前60日以内に当該法人の役員であった者は、相当の理由なく廃業の届出がされた場合、その届出の日から5年間は免許の欠格事由に該当します。Eは公示日の40日前(=公示日前60日以内)に取締役を退任しているためこれに当たり、届出から5年を経過しなければ免許を受けることができません。記述は正しい内容です。
- ウ誤り
刑法第206条(現場助勢)の罪による罰金刑は欠格事由に該当し、未成年者の法定代理人Gがこれに該当する場合、その執行終了から5年を経過しなければFも免許を受けられません。本肢は誤りです。
- エ正しい
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者が欠格事由であり、復権を得れば直ちに欠格事由は解消され、5年の経過は不要です。記述は正しい内容です。
解説
免許の欠格事由を、役員・政令で定める使用人・法定代理人への波及まで含めて問う問題です。ア・イ・エが正しく、ウのみ誤りです。アは執行猶予期間中の使用人を抱えるC社が免許を受けられない点、イは聴聞の公示日前60日以内に役員であったEが(相当の理由のない駆け込み廃業のため)届出から5年は免許を受けられない点、エは破産者でも復権を得れば直ちに欠格でなくなり5年を待たない点が、いずれも正しい内容です。ウは、現場助勢罪の罰金刑が欠格事由に当たり法定代理人Gが欠格となるため、その未成年者Fも免許を受けられず「受けられる」は誤りです。正しいものは三つで、正解は3です。
ここがポイント
懲役刑は執行猶予期間中も欠格。聴聞の公示日前60日以内に役員であれば、その後に退任していても対象になる。一定の罪の罰金刑は執行終了から5年欠格。破産者は復権を得れば直ちに解消(5年不要)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。