令和7年度 宅建宅建業法難易度 易個数問題

令和7年度 宅建試験 問36 業務に関する禁止事項(再勧誘・断定的判断・困惑・手付貸与)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和7年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問36(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、禁止されているものはいくつあるか。

  • Aの従業者は、電話によりBに投資用マンションの購入の勧誘を行った際、Bから「Aから購入する意思は一切無いので、今後電話を含め勧誘はしないでほしい。」と告げられたが、その翌日、Bに対し、再度の勧誘を行った。
  • 建物の購入希望者から「契約の締結についてしばらく考えさせてほしい。」という申し出があったので、Aの従業者は、他に買い手がいないにもかかわらず、「他に買い手がいるので、今日中しか契約の締結はできない。」と当該購入希望者に告げた。
  • Aの従業者は、建物の購入希望者に対して、長時間にわたり契約の締結をするための勧誘を行い、当該購入希望者を困惑させた。
  • 建物の売買を媒介しているAの従業者は、手持ち資金がない購入希望者に対して「手付金は当社が貸し付けるので後から返してくれれば構わない。」と告げて、契約の締結を誘引したが、契約には至らなかった。
正解4正解は「四つ」(選択肢4)

記述ごとの解説

  • 誤り

    相手方が契約を締結しない旨を明確に告げたにもかかわらず勧誘を継続する行為(再勧誘)は禁止されており、本肢は禁止行為に該当します。

  • 誤り

    事実でない事項を告げて契約を急がせる行為は禁止されており、他に買い手がいないのに「他に買い手がいる」と告げる本肢は禁止行為に該当します。

  • 誤り

    長時間の勧誘などにより相手方を困惑させる行為は禁止されており、本肢は禁止行為に該当します。

  • 誤り

    手付金を貸し付けるなど信用の供与により契約締結を誘引する行為は、契約が成立しなくても禁止されており、本肢は禁止行為に該当します。

解説

宅建業法第47条・第47条の2が定める業務上の禁止行為を問う問題です。ア(再勧誘)、イ(事実不告知・不実告知による誘引)、ウ(困惑させる勧誘)、エ(手付貸与による契約誘引)のいずれも禁止行為に該当します。エは契約に至らなくても誘引した時点で違反となる点に注意が必要です。禁止されているものは四つで、正解は4です。手付貸与は「結果として契約が成立したか」を問わず誘引行為自体が禁止される点が頻出です。

ここがポイント

契約しない旨を告げた相手への再勧誘、不実告知、困惑させる勧誘はいずれも禁止。手付の貸付け等の信用供与による契約誘引は、契約成立の有無にかかわらず禁止。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。