令和7年度 宅建試験 問38 広告に関する規制(取引態様の明示・誇大広告・広告料金)
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
- アAは、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない。
- イAは、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。
- ウAは、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする予定でいる場合、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。
- エAは、建物の貸借の媒介において、依頼者の依頼によらない広告をした場合、国土交通大臣の定める報酬限度額となる媒介報酬のほか、当該広告の料金に相当する額を受領できる。
記述ごとの解説
- ア誤り
取引態様の別は、広告時だけでなく注文を受けたときにも明示しなければなりません。広告で明示済みでも注文時の明示を不要とする本肢は誤りです。
- イ正しい
誇大広告等の禁止は、注文や契約の有無にかかわらず広告をした時点で違反が成立し、監督処分・罰則の対象となります。記述は正しい内容です。
- ウ誤り
取引態様の別は広告のたびに明示しなければなりません。最初の広告のみで足りるとする本肢は誤りです。
- エ誤り
依頼者の依頼によらない広告の料金は、報酬とは別に受領できません。依頼に基づく広告料金のみ別途受領可能であり、本肢は誤りです。
解説
広告に関する規制(取引態様の明示・誇大広告・広告料金)を横断する問題です。イが正しく、ア・ウ・エが誤りです。取引態様の別は広告のたびに、かつ注文を受けたときにも明示が必要であり、ア・ウは誤りです。誇大広告は注文・契約がなくても違反となるためイは正しく、依頼によらない広告料金は別途受領できないためエは誤りです。誤っているものは三つで、正解は3です。取引態様の明示は「広告ごと+注文時」、広告料金は「依頼があれば別途受領可」が要点です。
ここがポイント
取引態様の別は広告のたびに、かつ注文を受けたときにも明示が必要。誇大広告は注文・契約成立の有無を問わず違反。広告料金は依頼者の依頼に基づくものに限り報酬と別に受領可能。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。