令和7年度 宅建試験 問40 クーリング・オフ
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Cとの間で宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- アCは、Bの事務所で買受けの申込みを行い、その3日後に、Cの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
- イAとCの間で、クーリング・オフによる契約の解除に関し、Cは契約の解除の書面をクーリング・オフの告知の日から起算して8日以内にAに到達させなければ契約を解除することができない旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。
- ウCは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
- エクーリング・オフについてCに告げる書面には、Aの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならないが、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号の記載は必要ない。
記述ごとの解説
- ア正しい
媒介業者Bの事務所は事務所等に当たり、そこで買受けの申込みをした場合はクーリング・オフできません。申込みの場所を基準とするため、契約場所が喫茶店でも解除できず、記述は正しい内容です。
- イ正しい
クーリング・オフは書面を発した時に効力を生じる発信主義であり、到達を要するとする特約は買主に不利であるため無効です。記述は正しい内容です。
- ウ誤り
クーリング・オフの可否は買受けの申込みをした場所で判断します。本肢はBの提案によりC宅で申込みをしており、買主が自ら申し出た場所ではないため「事務所等」に当たらず、クーリング・オフの適用があります。さらにクーリング・オフについて告げられていないため起算が始まらず、10日後でも解除できます。よって「解除できない」は誤りです。
- エ正しい
クーリング・オフを告げる書面には、売主である宅地建物取引業者Aの商号・名称・住所・免許証番号を記載しますが、媒介を行った業者Bの情報の記載は法律上求められていません。よって本記述は正しいです。
解説
クーリング・オフの可否・特約・告知書面の記載事項を問う問題です。ア・イ・エが正しく、ウのみ誤りです。アは媒介業者の事務所での申込みは解除不可、イは到達を求める特約が発信主義に反し無効、エは告知書面に媒介業者の記載までは不要、という点が正しい内容です。ウは、業者の提案による買主の自宅での申込みは「事務所等」に当たらずクーリング・オフができるため、「解除できない」は誤りです。正しいものは三つで、正解は3です。
ここがポイント
クーリング・オフの可否は買受けの申込みをした場所で判断。買主の自宅・勤務先が事務所等扱いになるのは買主が自ら申し出た場合のみ。解除は発信主義で到達不要。告知書面に記載するのは売主業者の情報で、媒介業者の記載は不要。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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