令和7年度 宅建試験 問42 宅地建物取引士(登録・取引士証・登録の移転)
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において、宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けていないものとする。
- ア二つ以上の都道府県において宅地建物取引士資格試験に合格した者は、当該試験を行った都道府県のうち試験日が遅い都道府県知事の登録以外を受けることができない。
- イ宅地建物取引士は、その登録している勤務先の名称に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事に、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
- ウ宅地建物取引士は、宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
- エ宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しているときは、登録の移転の申請をすることができる。
記述ごとの解説
- ア誤り
誤り。試験合格の効果に有効期限はなく、登録はいずれの合格した都道府県知事に対しても受けることができます。「試験日が遅い都道府県知事の登録以外を受けられない」とする制限は存在しません。
- イ誤り
誤り。勤務先の業者名は資格登録簿の登録事項なので変更の登録の申請は必要ですが、宅地建物取引士証には勤務先名称は記載されないため、書換え交付の申請までは不要です。
- ウ正しい
正しい。取引士証が効力を失ったときは、速やかに交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません(業法22条の2第6項)。
- エ正しい
正しい。登録をしている都道府県以外の都道府県内の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する知事に対し登録の移転を申請することができます(業法19条の2)。任意であり義務ではありません。
解説
宅地建物取引士の登録・取引士証・登録の移転に関する個数問題です。正しいのはウ(失効時の返納義務)とエ(他県の事務所従事による登録移転の申請)の二つで、答えは「二つ」(肢2)です。アは登録先を試験日で制限する規定がない点、イは勤務先名称は取引士証に記載されないため書換え交付が不要な点が誤りです。
ここがポイント
取引士証失効時は速やかに返納。登録の移転は他県の事務所従事時に「申請できる」任意手続。勤務先名称の変更は変更の登録のみで取引士証の書換え交付は不要。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。