令和7年度 宅建試験 問43 重要事項説明(35条・信託受益権・貸借・津波防護施設区域)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- ア自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、相手方に金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を交付し、宅地建物取引業法第35条第3項の規定に基づき説明すべき事項のすべてが当該目論見書に記載されているときは、重要事項説明書の交付及び説明を省略することができる。
- イ建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前のものであるときは、その完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。
- ウ建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
- エ宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。
記述ごとの解説
- ア正しい
正しい。信託受益権の売主となる場合、金融商品取引法上の目論見書を交付し、35条で説明すべき事項のすべてがそこに記載されているなど一定の要件を満たすときは、重要事項説明書の交付・説明を省略できます(業法施行規則の特例)。
- イ正しい
正しい。未完成の建物では、完了時における主要構造部・内装・外装の構造又は仕上げ、設備の設置・構造を、図面を必要とするときは図面を交付して説明しなければなりません(業法35条1項5号、施行規則16条)。
- ウ正しい
正しい。建物の貸借では、敷金等いかなる名義であっても契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項は、貸借特有の重要事項説明事項です(業法35条1項14号、施行規則16条の4の3)。
- エ正しい
正しい。津波防護施設区域内にある宅地については、同法23条1項に基づく土地の掘削等の制限の概要が、法令上の制限として重要事項説明の対象となります(業法35条1項2号、施行令3条)。
解説
35条の重要事項説明の個数問題で、ア〜エのすべてが正しい記述のため答えは「四つ」(肢4)です。アは信託受益権売買での目論見書による省略特例、イは未完成建物の完了時の形状・構造の説明、ウは貸借における精算金銭の精算に関する事項、エは津波防護施設区域内の制限の概要が、いずれも法令どおりの正しい説明です。
ここがポイント
未完成物件は完了時の形状・構造を説明。貸借では契約終了時に精算する金銭の精算に関する事項が必須。津波防護施設区域は法令上の制限として説明対象。信託受益権は目論見書による省略特例あり。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。