令和7年度 宅建試験 問45 住宅瑕疵担保履行法
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金(以下この問において「保証金」という。)の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約(以下この問において「保険契約」という。)の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
誤り。供託の対象となるのは、基準日前10年間に引き渡した新築住宅です。「15年間」とする点が誤りです。
- 2誤り
誤り。資力確保措置(供託又は保険)の義務を負うのは、自ら売主となって新築住宅を引き渡す宅建業者です。売買の媒介をするにすぎない場合には、この義務は課されません。
- 3誤り
誤り。保険金請求の対象となる瑕疵は、構造耐力上主要な部分だけでなく、雨水の浸入を防止する部分の瑕疵も含まれます。「のみ」とする点が誤りです。
- 4正しい
正しい。保険契約に係る新築住宅については、業者・買主は指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をして、あっせん・調停・仲裁を受けることができます。記述のとおりです。
解説
住宅瑕疵担保履行法の基本知識を問う問題で、肢4が正しい記述です。供託対象は基準日前10年間の引渡分(肢1は15年で誤り)、義務を負うのは自ら売主となる業者で媒介には及ばず(肢2は誤り)、瑕疵の範囲は構造耐力上主要な部分と雨水浸入防止部分の両方(肢3は「のみ」で誤り)です。保険付き新築住宅の紛争は指定住宅紛争処理機関の特別住宅紛争処理を利用できます(肢4)。 住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅の売主等に資力確保措置(供託または保険)を義務づけ、構造や雨水に関する瑕疵から買主を保護する制度です。「誰が・いつまでの引渡分について・どの範囲の瑕疵に」義務を負うのかを正確に区別することが、本問のような細かいひっかけを見抜く鍵になります。
ここがポイント
資力確保の供託対象は基準日前10年間の引渡分。義務者は自ら売主の業者のみ(媒介は対象外)。瑕疵の範囲は構造耐力上主要な部分+雨水浸入防止部分。保険付なら紛争処理機関を利用可。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。