令和7年度 宅建権利関係難易度 標準

令和7年度 宅建試験 問8 共有

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和7年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問8(原文のまま・無改変)

A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、甲土地を分割しない旨の契約は存在しないものとする。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    無権利者名義の妨害的登記の抹消請求は、共有物の保存行為にあたり各共有者が単独で行えます(民法252条5項・判例)。本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    共有者の一人が持分を放棄したときは、その持分は他の共有者に帰属します(民法255条)。国庫に帰属するわけではないため、本肢は誤り(=本問の正解)です。

  • 3正しい

    共有者の一部に共同相続人がいる場合でも、他の共有者は遺産分割を待たず共有物分割の訴えを提起できます(判例・民法258条の2参照)。本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    共有者の一人が共有物を占有していても、他の共有者は持分の過半数で当然には明渡しを請求できません(判例)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢2です。共有者の一人が持分を放棄したとき、又は相続人なくして死亡したときは、その持分は『国庫』ではなく『他の共有者』に帰属します(民法255条)。これを国庫帰属とする点が誤りです。肢1は無権利者への抹消請求が保存行為として各共有者単独で可能、肢3は共有者に共同相続人がいても遺産分割前に共有物分割の訴えが可能、肢4は他の共有者が占有共有者に当然には明渡しを請求できないとする判例に沿っており、いずれも正しい記述です。

ここがポイント

持分の放棄・相続人不存在による持分は『他の共有者に帰属』(255条)。『国庫帰属』は通常の所有者死亡+相続人なしの場合との混同を狙ったひっかけ。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。