令和7年度 宅建権利関係難易度 易

令和7年度 宅建試験 問9 連帯債務(絶対効・相対効)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和7年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問9(原文のまま・無改変)

連帯債務者の一人について生じた次の事由のうち、民法の規定によれば、他の連帯債務者に対して効力が生じないものとして正しいものはどれか。なお、この問において、連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者に対して効力が生じる旨の別段の意思表示はないものとする。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    履行の請求は現行民法では相対的効力しかなく、他の連帯債務者に効力が生じません(民法441条本文)。本問は『効力が生じないもの』を問うており、本肢が正しい記述(=正解)です。

  • 2誤り

    混同は絶対的効力事由であり、弁済したものとみなされて他の連帯債務者にも効力が及びます(民法440条)。効力が生じるため、『効力が生じないもの』には該当せず誤りです。

  • 3誤り

    相殺の援用は絶対的効力を有し、その限度で他の連帯債務者の債務も消滅します(民法439条1項)。効力が生じるため、本肢は誤りです。

  • 4誤り

    更改は絶対的効力事由であり、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅します(民法438条)。効力が生じるため、本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。現行民法における連帯債務の絶対的効力事由は『更改(438条)』『相殺(439条)』『混同(440条)』の3つに限られ、それ以外(履行の請求・免除・時効の完成など)は相対的効力にとどまります(441条)。改正前は絶対効だった『履行の請求』が相対効に変わった点が本問の核心です。よって他の連帯債務者に効力が生じないのは肢1の履行の請求であり、肢2・3・4はいずれも絶対的効力事由として効力が生じます。

ここがポイント

連帯債務の絶対効は『更改・相殺・混同』の3つだけ。改正で『履行の請求』『免除』『時効完成』は相対効に。語呂は『コウ(更改)・ソウ(相殺)・コン(混同)』。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和7年度(2025年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。